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契約書の活用術

契約とは、原則としては、当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為であり、売買・交換・贈与・使用貸借・消費貸借・雇用・請負・委任・寄託などの行為のことです。

商取引や個人間などでも、将来の紛争を予防する上でも書面でその取決め内容を定めて、当事者は書面を保持するほうが望ましいと言えます。

契約書の用紙や筆記具などについて

契約書の目的としては、約束内容の確認を後日の証拠の資料として保存していくものですので、耐久性の良くない紙や筆記具で作成するのは良くありません。(感熱紙など)
鉛筆書きでの契約書の作成の場合には容易に内容を改ざんすることが可能ですので、契約書作成にはふさわしくないものといえます。また、書店などでオーソドックスな契約については契約書の雛形が販売されています。用途別に一般的な内容について予め印刷され、あとは、重要事項(金額や履行時期など)を書き入れる形で、簡単に作成することができます。販売されている契約書の書式の中には、説明文も入っているものもあり、参考にするのも良い方法です。

契約作成時によく使用されるタイトルについて

○○契約書や○○協議書などその書面の最初を見ればおおよその内容がわかるように 通常表記します。どういったときにどの文言を使用すればいいか、よく使用されているタイトルと内容についてご紹介致します。
○契約書—売買契約書・雇用契約書・賃貸契約書など一般的なもの
○約定書—約束した内容そのものを具体的にどのような事を定めたのかを確認する際によく使用されます。
○合意書—約束した事実が成立したことについて力点を置いた文書
○協議書—利害の対立する当事者が3人以上の複数の場合に使用
○念書・誓約書—契約内容を記載して、一方的に相手方に差し入れる場合に使用されています
○覚書—基本的な契約書は別に作成し、その契約の細かな部分についての内容を記載する場合に使用

契約を行うときの注意点

私的自治の原則~個人の自由な意思を尊重する社会においては個人間の権利義務の発生・消滅については自由に決めることができると考えられます。
原則としては、どのような事でも契約はできると解釈できますが、公序良俗に反するものや、金銭の貸し借り、借地借家関係の契約に法に反する契約は無効となります。
 人身売買や犯罪を犯すことを前提とした契約、法外な利息をつける金銭貸借契約などが全部の無効または、法定範囲外が無効となります。

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