金銭のみの出資のみでなく、商品や備品を現物として出資し資本金に組入れることもできます。現金出資+現物出資という形態で定款を作り会社を設立することもできます。
ただし、500万円以上の現物出資の場合には、弁護士等の証明書や会計帳簿などが必要となります。
※200万円が金銭の出資で、100万円の現物出資の場合の記載例~抜粋~
(発起人の氏名,住所,割当を受ける株式数及びその払込金額)
第29条 発起人の住所、氏名、発起人が設立に際して引き受けた株式数及び株式と引換えに払い込む金額及び現物出資する財産の価額は、次のとおりである。
○○県●●市▲▲番-号
aaa ccc 300株 金300万円
(但し、内金200万円は金銭で、金100万円については現物で出資)
(現物出資)
第30条 当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名,出資の目的である財産,その価額及びこれに対して割り当てる設立時発行株式の数は,別表のとおりである。
(法令の準拠)
第31条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
————通常の金銭出資のみの定款はここまで、現物出資の場合はこれに別表を追加—————-
(定款別表)
当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産、その価額及びこれに対して割り当てる設立時発行株式の数は、次のとおりとする。
1.現物出資者の氏名 aaa ccc
2.目的財産の表示及び価額 以下一覧のとおり 合計金額 金100万円
3.現物出資者に対して割り当てる設立時発行株式数 100株
管理番号 メーカー 品名 型番・型式 単価 数量 価格
1 SS pc cmm123 150,000 1 150,000円
ーーーーーーーーーーーー以下省略
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